最高裁判所第一小法廷 昭和57(あ)597 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち憲法三八条違反をいう点は、記録によれば被告人の
所論自白調書の任意性を疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、そ
の余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年九月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 和 田 誠 一
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